不動産屋の開業へ向けて Vol.1・渡島振興局(都道府県支庁)への免許申請

Real Estate

会社の設立が完了したものの、宅建業の免許を交付してもらわない事には不動産屋として看板を掲げることはできない。

そこで今回は宅建業の免許申請までの流れを説明していこう。

免許申請~営業開始までの流れ(北海道知事の場合)

宅地建物取引業者免許の申請(振興局へ)

宅建協会への事前審査申し込み

入会審査

振興局から免許決定の通知

入会申込書類提出・免許決定通知を宅建協会へ提出

入会金・分担金などの納付

入会承認

振興局から免許証交付

営業開始

渡島振興局(都道府県支庁)への免許申請

まずは渡島振興局へ免許申請の提出が必要になるのだが、所定の書式記入を進めていたところ、他にもいくつか集めなければいけない書類が発生した、同じような状況の方のためにも記録に残しておこう。

ちなみに記載されている書類は、新規法人設立時に必要となったもの。個人事業としての申請や既存業者の免許更新などの場合は異なるのでご注意を。

宅地建物取引業 申請必要書類


宅地建物取引業者免許申請書(書式あり)
身分証明書(市町村役場にて取得)
登記されていないことの証明書(法務局にて取得)
事務所の写真(外観・入口・内観・応接室)
事務所平面図
履歴事項全部証明書(会社謄本)

法人設立届出書(税務署提出書類)
収入証紙(33,000円分・振興局で購入可能)

上記の書類を揃えて、振興局へと足を運んだ。案内板にもあるように担当部署の『 建設指導課 』は2階なのだが、何を間違ったのか3階に向かってしまった。そして館内は東棟と西棟に分かれていてまるで迷路のようだ、慣れない筆者は右往左往しながらもようやく目的地へたどり着いた。

以前にも相談に来たことがあるのだが、我が社の事務所は住宅と併用しており、事務所として認められるか確認に来たことがあった。図面を見せると玄関を入ってすぐ事務所予定の部屋があるので大丈夫じゃないかとの返答だった。事務所へ行く際に居室を通らないといけない間取りだと難しいらしい。わざわざ事務所を借りずに済みそうなので助かった。実際にはこんな感じ。

さて、次の問題点だが事務所予定の部屋の大きさが4.5帖なのだ。以前はスタジオとしてレコーディングなどに使っていた。防音室は書庫として利用するが室内の有効面積は3.8帖程度だろうか。テーブルや収納などは仮の状態だが、執務スペースと応接スペースは問題なく成立していると主張して申請を行った。

振興局内の話しへと戻るが、『 建設指導課』内はこんな感じ。掲載許可は取っていないので怒られる可能性は否定できない。文字通り指導されてしまうかもしれない。。

ちなみに渡島振興局内で申請に使う収入証紙は購入することができる。

申請には合計で3部(原本1 写し2)の提出を行った。1部は宅建協会用に受付印を押して返してもらい、その日のうちに宅建協会へも提出に向かった。

ちなみに免許申請の手続きに取り掛かる際に宅建協会へ相談にいったら、新規の免許申請の書き方という冊子をもらった。内容を見ながら申請書の準備を進めたが、問題なく受理されたので一安心だ。

宅建協会 函館支部への入会手続き

さて、免許申請から免許決定の通知までは約1か月程度はかかるそう。通知が来るまでの間に宅建協会へ入会申込も行っていかねばならない。その後には宅建協会 函館支部役員の方々との入会審査が控えているらしい。審査と聞くとなんだか不安な気持ちになるのは私だけだろうか。宅建協会への入会手続きの様子もできる範囲で公開していくので、是非そちらも見て頂ければ嬉しい限りだ。

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