失業保険 受給資格の決定~基本手当の受給開始まで。法人設立でも再就職手当はもらえるのか!?

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以前に投稿した記事でもお伝えように、雇用保険の受給資格が認められてから約2ヶ月が経過した。

コロナウイルスを理由に、自己都合退職による二カ月間の給付制限期間を免除できないかという交渉をしていたのだが通らなかった。想定内の結果だ、我ながらさすがに無理があった。。

失業保険 基本手当受給までの流れ

交渉を経て失業認定をもらったのが4/28。そこから1週間の待期期間5/5から2ヶ月の給付制限期間を経て、7/5からは失業保険の基本手当が発生し始めるところだった。今回のケースにおける雇用保険受給までの流れは以下の通り。

失業保険受給までの流れ

1.離職 (4/20)

2.受給資格の決定 (4/28)

3.待期期間(~1週間 ・5/4)

4.給付制限期間(~2カ月間・5/5~7/4)

5.雇用保険受給者 説明会に参加(5/23)

6.失業認(7/21)にハローワークへ

7.失業保険の受給開始 (受給開始の起算日は7/5~)

失業保険 説明会へ出席

5/23にあった失業保険の説明会についてだが、函館市では湯川にある市民体育館で開催されている。函館アリーナと併設され、コンサートや学校行事などでも活用されている施設である。

3階にある会場へ進むと、100人弱は収容できる感じだろうか。説明会が始まる頃には50人程度が出席していた。

説明会では健康保険の切り替えや、職業訓練の案内、雇用保険受給の流れについて説明があり、所要時間は1時間半程度。

説明会への出席を終えてから、初回の認定日までの間にもう一度ハローワーク(就職活動をしたという実績が必要)へ行く必要はあるが、認定日にハローワークへ行けば失業保険の受給が開始する。

今回、私のケースでは自己都合退職となるので2カ月間の給付制限期間を挟むが、これが会社都合の退職・期間労働といったケースであれば、7日間の待期期間を経て、すぐに基本手当の受給が開始となるだろう。

基本手当の受給開始~開業準備によって終了へ

さて、失業保険受給の最中ではあるが、開業に向けて会社設立の登記申請を行ったのが7/7 失業状態からの開業は就職した状態とみなされる。会社が設立されていなくても開業準備を始めた時点で失業保険の給付が停止となる。今回のケースでは7/5・7/6 と2日分の基本手当が支給された。ここで基本手当の受給は終了、残すは再就職手当の申請を行っていく。

開業準備を始めた旨をハローワークに伝える際に、改めて窓口で再就職手当についても相談したのだが、担当者ベースでは設立した会社の謄本(履歴事項全部証明書)と事務用品のリース契約書などがあれば支給できる可能性が高いという。

開業した場合に再就職手当を受け取れる条件として、一年以上事業を継続して行う事ができる証明が必要となるのだが、定義がなかなか難しい。事務所を借りる場合は賃貸借契約書が存在するので証明が容易にできるらしいが、事業が継続するのとは別の話しな気もする。。まぁ、ここまできたらなんとしてももらいたいところだ。

再就職手当をもらうための要件や注意点などは次回まとめて公開していくので、失業保険・再就職手当を受給したいという方は是非参考にしてもらいたい。

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