出資金(資本金)の入金・払込証明書の発行。マネーフォワード会社設立を使ってみた Vol.3

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今回は会社設立に向けて、『定款の受け取り』に続き、『資本金払込』について書いた記事です。

定款の受け取りについて書いた記事はコチラ↓

資本金払込』とは会社設立時に決めた資本金の金額を銀行口座に払い込む手続きの事。登記申請の際に必要な『払込証明書』の作成などについて解説していきます。

会社設立時・資本金払込のやり方

発起人個人の銀行口座を用意する

まず用意したのは『発起人個人の銀行口座』資本金を払い込む段階では会社は存在しないので、発起人個人の口座を使用します。発起人が複数いる場合は発起人総代の口座を使用するようです。

口座種別は普通預金口座で問題ありません。通帳がある銀行の場合は通帳コピーを利用しますが、最近ではネットバンクや通帳レスの銀行も増えてきているので、WEB通帳の場合は該当取引がわかる明細をプリントアウトする事になります。新たに口座を用意する必要はなく、発起人が現在使っている口座で問題ありません。

資本金を振り込む

銀行口座を用意したら、いよいよ『資本金の振り込み』です。この時に重要なのが『預け入れ』ではなくて『振り込み』であるという事。発起人は設立事項において、誰がいくら出資するかを決めているはずです。その際に決めた金額、もしくはそれ以上の金額を各発起人が確かに払っているかを証明するためには、氏名が記載される『振り込み』でなければいけないのです。

ただし、発起人が1人の場合は預け入れでも問題ありませんでした。ですが『資本金として用意したお金』だと明確にするためには、同一口座内で動かす場合でも資本金額を口座へと入金する必要があります。

資本金の振り込みは定款認証日以降に行ってください。資本金の振り込みを定款認証より先に行ってしまうと法務局にて受理してもらえない可能性があります。

払い込み内容の明細コピーを作成する

通帳がある場合

通帳コピーは各発起人が所定の口座へと振り込んだ事を証明するために作成します。コピーを行うのは次の3か所となります。

・表紙
・表紙の次のページ両面
・振り込み内容が記帳されたページ

表紙の次のページでは支店名・支店番号・銀行印などが記載されているかと思います。コピーは登記申請書類と同じA4がおススメです。振り込み内容が記帳されたページについては、発起人名や金額に印をつけるとわかりやすいですね。

・通帳がないインターネットバンクなどの場合

通帳がない場合は、必要な情報が確認できる箇所をプリントアウトします。基本的には通帳をコピーする場合と同じく下記のような情報です。

・銀行名・支店名・預金種別・口座番号
・口座名義人の氏名
・振り込み内容が記載されている箇所

払込証明書を作成する

払込証明書に必要な項目は次の6つです。

・払込があった金額の総額
・発行株数
・日付
・本店所在地
・会社名(商号)
・代表取締役氏名

払込金額・発行株数本店所在地・会社名は定款に記載した通りに記載します。日付は資本金の振り込みがすべて終わった日以降の日付です。

参考に画像も載せておきます。

さらに会社の代表印が2か所必要となります。場所は払込証明書の左上に1つ、綴る際には隠れないように気を付けて下さい。代表取締役氏名の右側に1つです。

代表印は代表取締役個人の実印ではなく『会社の実印』ですので、ご注意下さい。

通帳コピーと払込証明書を綴る

最後は通帳コピーと払込証明書の製本です。WEB通帳の場合は記載事項をプリントアウトした紙を使用します。

1払込証明書・2通帳表紙・3表紙の次ページ両面・4振り込み内容が記帳されたページ の順でホッチキスで綴じていきます。1と2の間・2と3の間・3と4の間のページにそれぞれ代表者印を使って割印が必要となります。

WEB通帳の場合は以下の情報がわかるページのプリントアウトが必要となります。金融機関によっては複数ページにまたがる可能性もありますので、該当する情報すべてがそろうようにプリントアウトしましょう。

・振込先金融機関名
・口座名義人
・振込日
・振込金額

払込証明書を先頭にすべてを綴り、通帳コピーした場合と同じように割印を押していきます。

以上が会社の設立登記に必要な『払込証明書』を作成する方法でした。

払込証明書ができたら、いよいよ必要書類を揃えて、法務局で会社設立の登記申請です。会社ができればようやく一歩を踏み出す事となります。さぁ、手続きを進めていきましょう。

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